行政についての訴訟判決

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(1)◇

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件◇
○ 主文
原判決を取消す。
被控訴人が昭和四三年三月二九日付でした控訴人の昭和三九年二月一日から昭和四〇年一月三一日までの事業年度の法人税更正(ただし、東京国税局長が昭和四三年一〇月二九日付でした裁決によつて取消された部分を除く)および昭和四〇年二月一日から昭和四一年一月三一日までの事業年度の法人税更正の各処分を取消す。
訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人代表者は、主文と同旨の判決を求め、被控訴人指定代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張および証拠の関係は、次に記載するほかは原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
一、控訴人代表者は次のとおり付加陳述した。
本件更正処分の通知書に付記すべき理由不備の違法について
1、原判決理由の二の2に認定された本件更正理由および被控訴人が本件において更正の理由として主張するところは、いずれも中野税務署の係官として本件の調査を担当したAが被控訴人の決裁をうるために作成した「法人税決議書」のうちの調査経過書に更正の理由として記載した更正理由とはその趣旨を異にし、また控訴人に対する本件更正通知書に記載された更正理由ともその趣旨を異にする。したがつて、本件更正理由が原判決の認定したようなものであるとすれば、本件更正通知書には真実の更正理由とは異る理由が附記された点において違法がある。
2、右のとおり原判決が認定した前記更正理由は、本件更正通知書に記載された更正理由と同一趣旨のものでなく、また中野税務署の本件担当の係官Aが

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