行政についての訴訟判決

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(13)◇

なのか、又はその他の科目なのかの点および収入の日、相手方、金額などが不明で、所得として加算すべきものとする合計金額算定の根拠を具体的に示したものとは云いえない。右の附記理由は控訴人の帳簿書類の記載に誤り(仮装)があり、ひいては申告にかかる課税標準としての所得金額の計算に誤りがあることを指摘するものであろうが、被控訴人が誤りがあるという個所が帳簿書類のどの部分なのかが、右の記載自体からは不明である。被控訴人は、本件更正の理由は、控訴人において十分推知しえたと主張するが、法が更正通知書に理由の附記を要求する所以のものは、その理由を納税者に知らしめる目的からばかりでなく、これによつて更正の慎重を期待し、課税の適正公平に資する目的に出でたものであるから、納税者がその理由を知りえたかどうかに関わりないのである。
以上、本件更正処分の通知書には、理由附記として不備の違法もあると云わなければならない。
四、よつて原判決を取消し、控訴人の本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担について民訴九六条、八九条にしたがい主文のとおり判決する。
(裁判官 松永信和 小林哲郎 間中彦次)
別紙一
公社分譲住宅売買契約証
売買物件の表示
一、所在地 東京都中野区<以下略>
一、物 件 財団法人東京都住宅公社○○住宅<以下略>
右物件の売渡人中野興業株式会社以下(甲)と買受人F以下(乙)との間に左記条項により売買契約を締結する。
左記
一、本物件の売買価格  一金弐百万円也
二、乙に本日金二〇〇万円也を甲に支払い、甲に之を受領して売買契約を完了した。
三、甲に昭和三九年一二月一五日財団法人東京都住宅公社より特定分譲住宅として割譲をうけたる際納入したる金一三〇万円の前記住宅公社発行の長期分譲新井町住宅三〇四号の頭金領収書とともにその入居権を乙に移譲してその入居に支障のないようにすること又金一三〇万円の領収書は現在O名義となつているが、之は甲の一時的便宜のため頭金納入時使用したるもので入居権の責任の有無は甲にあることを乙は了承

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