◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(4)◇
、十分理解することが可能な状況であつたことに既述したとおりである。
三、証拠(省略)
○ 理由
一、次の事実はいずれも当事者間に争がない。
1、控訴人主張のとおり本件更正処分がなされたこと、すなわち原判決事実摘示中の「原告の請求原因」の1記載の事実
2、右更正通知書に更正の理由として、原判決三枚目表九行から同四枚目表二行までに記載のとおり記載されていること
二、所得の認定について
1、財団法人東京都住宅公社(以下公社という)が住宅金融公庫から住宅建設資金の貸付けを受けて昭和三九年中に控訴人所有の東京都中野区<以下略>所在の宅地の上に鉄筋コンクリート造地下一階地上六階の長期分譲住宅を建設し(但し地下一階および地上一階部分の建設主は控訴人である)、同年一一月一六日住宅金融公庫法施行規則第一九条第一項の規定に基づいて控訴人に対し同住宅への入居者の抽せんを依頼し、控訴人がこれをうけて公社に対し原判決末尾の別表一および二の住宅番号欄記載の番号の住宅への入居者として氏名欄記載の者を抽せんし、これらの者から年月日欄記載の日に科目欄記載の借入金または敷金という名目で金額欄記載の金員を受領した事実は当事者間に争いがない。
2、右事実に、いずれも成立に争のない甲第五・六号証、甲第一一号証の五の(1)から(7)まで、乙第一・二号証、乙第六号証、乙第七号証の一・二、乙第八・九号証、乙第一〇号証の一・二、乙第一一号証、乙第一五号証、乙第一七号証、乙第二二号証の一・二、乙第三七ないし第三九号証、いずれも原審証人Bの証言によつて成立の真正が認められる乙第二三号証、乙第二五ないし第二七号証、乙第三一号証、控訴人主張の写真であることについて争いのない甲第一〇号証の一ないし九、ならびに原審証人A、同C、同Dの各証言を総合すると、次の事実が認められる。
(一) 公社は昭和三九年から同四〇年にかけて前記住宅を分譲した。当時東京都内における住宅の需給状況は極めて窮屈であつたうえ、公社の分譲住宅は都心から交通至便の地にあり、しかも民間のそれと比較して価格が著し