行政についての訴訟判決

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(7)◇

紙二・三のような契約書二通を作成し、控訴人に対し、公社に支払う頭金一三〇万円のほかに金一三五万円を支払つた。そして、控訴人からGに対し右合計金二六五万円の内金五〇万円は昭和四〇年二月五日に、残金二一五万円は同年三月二日に受領した旨の二通の領収証が発行され、五〇万円の領収書には「新井町住宅二〇四号室売買契約による手附金」との、二一五万円の領収証には「新井町住宅二〇四号契約による残金の入金分」との但書が書かれている。Gははじめ右金二六五万円は庭園付住宅の購入代金の頭金と考えていた。そして最終的に契約書作成の段階になつて控訴人の係員から敷金ということを聞いたが、名目はどうであろうと敷金という認識はなかつた。また返えしてもらえる金だとも思つていなかつた。控訴人からGに対し、敷金を返えすという話はなかつた。同人は控訴人に対し庭園の賃料を支払つたことはない。Gは昭和四二年二月になつて右住宅を庭園付のまま代金二九〇万円でIに売渡した(以上この項の認定は、前掲証拠のうち主として甲第五・六号証、乙第二二号証の一・二、乙第二三号証によるほか、成立に争のない乙第一二号証の一・二による)。
(二) Hは、本件住宅二〇三号室の購入の際に、控訴人との間に別紙四・五のような二通の契約書を作成した。同人はその際庭園付住宅を頭金二七〇万円で控訴人から買受けたものと考えてその支払をした。そして同人は、その内の一四〇万円が庭の貸借についての敷金だとは考えなかつたし、それを返えしてもらえるものとも考えなかつた。同人はその後しばらくして控訴人から庭園の賃料を請求されてこれを支払つた。同人は昭和四四年七月に右住宅を庭園付のまま代金三二〇万円で控訴人に譲渡した(以上この項の認定は前掲証拠のうち主として乙第一〇号証の一、乙第一一号証、乙第三一号証および原審証人Cの証言による)。
3、被控訴人は、本件更正通知書に記載の「三九年一二月一二日借入金に経理したEよりの入金分七〇〇、〇〇〇円ほか一件」の「ほか一件」というのは、原判決末尾別表一のPよりの入金分を指し、「昭和四〇年三月二日借入金に経理したFよりの入金分

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