行政についての訴訟判決

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(12)◇

の主宰するK事務所の事務員でKとともに控訴人会社の経理事務を担当していた者、Kは当時控訴人会社の代表取締役のQが病気であつたため同人に代つて事実上控訴人会社の業務を主宰し、後に控訴人会社の代表取締役に就任した者、LはKの友人であつて、本件住宅のうちこれらの者の名義で購入されたものは、前記四名のように一般から募集されたものではなく、いずれも実質上は控訴人もしくはKの購入にかかるものであることがうかがわれるのであつて前記四名の場合とは事情を異にするのである。前掲乙第一六号証の五によると、控訴会社の代表取締役Kは、本件更正処分の後の昭和四三年六月一三日付で「K」に宛てて別紙六記載の内容の通知書を送付した事実が認められ、これと乙第十六号証の一ないし四の記載とを対比すると、控訴会社代表取締役Kはその頃同時にH、G、FおよびEに宛てて、それぞれ同人らから受領した金員が「借入金」もしくは「敷金」名義であつたかの差に応じて、右通知書とほぼ同一の内容の通知書を送付した事実が認められるが、この事実だけからして、控訴人が右Kら四名から受領したものとする金員の実質も、すべて前記Eら四名から受領した金員と同様のものであろうと推測するには、甚だ躊躇を感ぜざるをえないのであつて、他に控訴人が右Kら四名から受領したものとする金員の実質が被控訴人主張のようなものである事実を認めるに足る資料はない。被控訴人が本件更正処分において、この四名からの「借入金」もしくは「敷金」につき、申告書の記載に誤りがあるとした実体上の判断は、根拠薄弱として違法とせざるをえない。
三、理由附記について
被控訴人は、前記のとおり本件更正通知書に附記された更正の理由の記載のうち「ほか一件」とか「ほか三件」とかの記載は、それぞれ原判決末尾添付の別表一・二のうちの前記二の3の冒頭に記載の者からの入金分を指し示すものであるという。しかし、右附記理由の記載自体からはもとよりそのようなことを読み取れるものではない。右の記載自体からは、更正にかかる勘定科目が「ほか一件」もしくは「ほか一二件」の分も、同じく「借入金」もしくは「敷金」

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