行政についての訴訟判決

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(2)◇

調査の結果「権利等譲渡収入」という用語で表現しようとした趣旨とも異るのであるから、被処分者である控訴人は到底本件更正の理由を理解しえないのである。のみならず、青色申告者に対する更正理由の附記は、単に相手方に更正の理由を知らせるためばかりではなく、慢然たる更正のないように、更正の妥当公正を担保する目的をも含むから、申告者が更正の理由を知つていると否とにかかわりなく通知書の記載自体によつてこれを明らかにすべきであり、更に帳簿書類の記載以上に信憑力ある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすることを要する。しかるに本件附記理由は「権利等譲渡収入」というきわめて曖昧な表現であつて、右の要件を具備するものではない。
二、被控訴人指定代理人は、次のとおり付加陳述した。
被控訴人は本件各更正の理由付記についての主張について、次のとおりふえんする。
本件の借入金又は敷金の名目で控訴人が金銭を受領したのは事実を仮装したものであつて、右金銭の受領に控訴人の益金となる。
ところで、右益金となることについての事実関係は同一であつても、当該事実関係にかかる法律的評価は多様であつてその性格上おおむね左のように分けられる。
1、特定入居者として公社に推せんし、特定入居者らをして公社の行う公募又は抽せんによらないで公社の住宅を購入し同住宅に入居することを得させたことの対価もしくは謝礼金。
2、特定入居者から無抽せんで公社の分譲住宅を購

前ページへ  次ページへ





-

-