◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(3)◇
入しうるよう、公社に推せんしたことについての仲介手数料ないしは、無抽せんで購入するための手数料。
3、特定入居者に公社の分譲住宅の優先入居権を移譲したことの対価。
4、控訴人が一旦公社から住宅の分譲を受け、その住宅を入居者にそのまま又は庭園の使用権ないし賃借権を附して移譲したことの対価。
そして原処分調査担当者が、本件各更正に理由付記をするに際して認識した法律的評価は右の3であり、右の法律的評価の趣旨にそつて理由付記をしたものであるが、右の法律的評価は控訴人が特定入居者らと住宅売買契約書を取交わす(乙第一〇号証の一、二)とともに当該契約書中で「入居権の移譲」の文言を使用していたこと、住宅そのものは、法令上公社から控訴人が取得することを禁じられていたこと等から、控訴人が公社へ入居者を推せんすることにより得られる住宅の優先的買受資格ないしは、優先的に入居できる利益の移転を主体に認識せざるを得なかつたことに起因したものである。
しかして、原判決は本件各更正の理由を右の1の趣旨で認定しているが、右のとおり、本件各更正の理由付記の基礎となる事実関係に差異がなく、いわば法律的判断の理由付けの差異に過ぎないものであるから、不備の違法があるということは正鵠を射ていないものである。
しかも、事実を仮装していた控訴人にとつては、本件各更正の理由付記の全体から、原判決が認定した本件各更正の趣旨を、控訴人が当該更正通知書を受領した当時