行政についての訴訟判決

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(14)◇

すること。
四、乙が甲に支払つた本売買契約金中の金七〇万円に甲が乙より之を借り入れ金として甲は毎年三月三一日付をもつて年一分の金利を乙に支払うこととする。尚その期間は期限の定めなきもので乙が入居中は勿論移譲後も又同じである。
五、本物件は長期返済分譲住宅であり乙は本契約の成立により入居したる場合は、住宅公社入居契約証に従うものとする。
六、甲は本契約成立により乙が入居後といえども乙と公社との本契約成立まで責任をもつて善処すること。
(以下省略)
別紙二
庭園賃貸借契約書
賃貸人 中野興業株式会社(以下甲とす)
社長 田 島  周
賃借人 G(以下乙とす)
右当事者間に左の庭園賃貸借契約を締結した
第一条 甲はその所有の左の庭園を乙に賃貸した
東京都中野区<以下略>
庭 一四坪八合
第二条 乙は敷金として一三五万円を甲に支払うこと
第三条 甲は当該庭園に関する租税その他の公課を負担する
第四条 本件庭園の塀の自然的損耗による破損の修理および庭園の床面の漏水等の修繕費は体貸主において負担し、その他の修繕費は借主において負担する
第五条 賃貸料は一カ月金一千円とし毎月末日支払うこと
第六条 乙はその責に帰すべき事由によつて賃借物を毀損した場合はその賠償の責に任ずる
第七条 乙が右二条の賃借料又は賠償金の支払を怠つたときは甲は敷金をもつてこの弁済に充当することができる
第八条 乙に第一条の規定により借受けた庭園について次の各号に掲げる行為をしてはならない
一、庭園を庭園以外の目的に供すること
二、塀の外観を変更し又は庭園内部に工作物を築造すること(但し甲の書面による承諾をえた場合はこの限りにあらず)
三、無断にて他人に転貸すること
四、その他共同生活の秩序をみだす行為をすること
第九条 当庭園は分譲住宅に附属するものにして住宅部分を第三者に譲渡する場合は庭園の賃借権も一緒に譲渡せねばならない
第十条 敷金の還付は第九条の条項

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