行政についての訴訟判決

◆S50.11.12 東京高裁 昭和48(行コ)26 更正処分取消請求控訴事件(15)◇

に該当した場合にのみ精算される
(以下省略)
別紙三
公社分譲住宅売買契約証
売買物件の表示
(省 略)
右物件の売渡人中野興業株式会社以下(甲)と買受人G以下(乙)との間に左記条項により売買契約を締結する
左  記
一、本物件の売買価格金二六五万円
二、乙は本日金五〇万円を契約手付金として甲に支払い、甲はこれを受領した
三、右残金は昭和四〇年三月三〇日に乙は甲に支払う又甲は昭和三九年一二月一五日東京住宅公社より特定分譲住宅として割譲をうけた際納入した金一三〇万円の前記公社発行の長期分譲新井町住宅第二〇四号の頭金領収証とともにその入居権を乙に移譲してその入居に支障のないようにすること
金一三〇万円の領収証は現在第三者名義となつているがこれは甲の一時的便宜のため納入時使用したるもので入居権の責任の有無は甲にあることを乙は了承する
四、乙が甲に支払つた本売買契約金の中の金一三五万円は別記約一四坪八合の庭園の賃貸借契約を表示物件に付属せるものとして支払うものであり、乙は毎月その賃料として金一千円を甲に支払うこと
五、本物件は三五年間の長期返済住宅であり乙は本契約の成立により入居したる場合は住宅公社入居契約証に従うものとする
(以下省略)
別紙四
公社分譲住宅売買契約証
売買物件の表示
(省 略)
右物件の売渡人中野興業株式会社以下(甲)と買受人H以下(乙)との間に左記条項により売買契約を締結する
左  記
(以下は、代金額、支払方法などにおいて異るほかに、別紙三と同様の条項が記載されているので省略する)
別紙五
庭園賃貸借契約書
(以上は、賃借人の氏名、金額などにおいて異るほかは、別紙二と同様の条項が記載されているので省略する)
別紙六
通知書
貴殿が昭和四十年三月十一日に支払われた
東京都住宅公社○○住宅<以下略>
貴殿名義  庭敷金  金一五〇万円
同<以下略>
L名義  庭敷金 金一五〇

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