◆S51. 1.29 東京高裁 昭和46(行コ)77 解職処分取消等請求控訴事件(38)◇
ツクスの破損の修理を指示したものではなく、生徒がテツクスを破損しないよう良く注意することを促したものであるのに、原告は右注意を受けてから五日位後にテツクスの破損個所に画用紙を張つてその修理をしていることが認められ、これらの事実に原告が当時教員になつて二ヶ月を経ない新任教諭であつたことをあわせ考えると、原告は後者の言葉を用いたものと推認される。そうすると、原告は、同校長と応答を交わすなかで、話の進展に応じて「学校の管理ということは教育委員会ではないですか。」「それでは私のクラスでやつたという確証がありますか。
」という質問形式の発言をしたものと認められる。原告の右発言が相手方たるa校長にとつて多少反抗的響きをもつて聞えたことは否定できないとしても、右発言が格別上司に反抗する態度から出たものと認めるに足りる証拠はない。また、前記認定のとおり、原告は同校長の注意を受けてから五日位後に自ら応急的な修理をしているのである。してみると、同校長の右注意をめぐる原告の態度にはなんら責められるべき点はないものというべきである。
2、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したちのと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第二号証によれば、原告は、六月一三日その担任の一年D組の生徒にホームルーム指導をする際、生徒が用便に無断で出るのを見逃していたこと、乱雑な板書をしていたことが認められ、証人aの証言及び原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は信用できない。
3、原告が六月二五日開催された第二小学校学区のPTA懇談会において、校長の許可を得ないで発言をしたことは当事者間に争いがなく、証人a、同e、同dの各証言及び原告本人尋問の結果によれば、右懇談会は第二小学校講堂において職員と父兄が少し離れて対座しながら行われたこと、その席上父兄から、ある学年のある学級で生徒の喧嘩を一人の先生は見ており、他の先生は止めたという事実があるが、x中学校の職員の間には教育指導上の意思統一ができていないのではないかという趣旨の質問があつたこと、原告は、この質問を後記8認定の原告担任の学級の生徒の喧